不動産会社vs.テナント、「立ち退き料」の経済学
どうも小次郎です。
なかなか興味深い記事です。
宅建試験や、賃貸不動産経営管理士でも頻出項目、借地借家法の、
建物の老朽化による取り壊しのための賃貸借契約の終了であっても、
合理的理由と立退料が必要
というやつ。
不動産投資でのオーナーチェンジでも曲者となる、「サブリースが解除できない」という問題も、
借地借家法によって、サブリース業者が保護されるため。
住む人が困らないように保護する法律で、転貸人を保護する必要あるんだろうかと、常々思うわけですが。
得意の「ただし宅建業者は除く」、早く発動させてくれませんかね。
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