第8条は「宅建業者名簿」について規定しています。

また9条10条で名簿に関連する条文があるので、あわせて解説していきます。

(宅地建物取引業者名簿)
第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
三 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容

(変更の届出)
第九条 宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

第8条 名簿を備える

国土交通省や都道府県には、宅建業者名簿があります。

名簿への記載内容

名簿に記載する内容の中で試験に出る重要な部分を解説していきます。

1・免許証番号、免許の年月日
2・商号または名称
3・法人の役員すべて(非常勤役員含め)、 政令使用人の氏名
4・個人事業主氏名、政令使用人の氏名
5・事務所の名称、所在地
6・宅建業以外の事業をやってるときは、その事業の種類
7・取引一任代理等の認可を受けているときはその旨と年月日(試験では重要度低)
8・指示処分や業務停止処分があった時は、その年月日、内容

このようになっています。以前は専任の宅建士の氏名が宅建業者名簿の搭載事項になっていましたが、昨今のプライバシー配慮で、記載の必要がなくなりました。

第9条 変更の届出

上の2~6番に変更があれば、30日以内に免許権者に変更の届け出をしなければならない。

また届け出ている専任の宅建士に変更があった場合も同様30日以内に変更の届出が必要です。

届出先は免許を受けた免許権者へ直接です。

第10条 名簿等の閲覧

免許権者は以下の書類を一般の閲覧に供しなければならない。

・宅地建物取引業者名簿
・免許の申請にかかる添付書類
・変更の届出にかかる書類

試験での重要度はそう高くありませんが、宅建業者の過去の行政処分をチェックするなど信用状況を把握するのに有用です。免許権者は閲覧所を設け一定の規則のもとに閲覧させています。(施行規則第五条の二に書かれています。)