(指導等)
第七十一条 国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
・国土交通大臣はすべての宅建業者に、指導、助言、勧告を行うことができる
・都道府県知事は、自分の都道府県内の宅建業者に、指導、助言、勧告を行うことができる
(指導等)
第七十一条 国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
・国土交通大臣はすべての宅建業者に、指導、助言、勧告を行うことができる
・都道府県知事は、自分の都道府県内の宅建業者に、指導、助言、勧告を行うことができる