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ここでは「宅地建物取引士」の定義について確認します。過去に設問で出たことがあるのと、意外と理解せずに落としてしまう人もいるので確実に押さえておきましょう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
この条文は「宅地建物取引士」いわゆる宅建士とは何かを説明しています。
条文に記載されているのは「宅建士証」の交付を受けた者ということです。宅建士になるためのステップを確認し、どの時点までいけば宅建士と言えるかを確認しましょう。
宅建士になるには、大きく次の手順が必要です。
1.宅建士資格試験に合格
2.受験した都道府県に宅建士登録する
3.宅建士証を受け取る ←ココ!
2.受験した都道府県に宅建士登録する
3.宅建士証を受け取る ←ココ!
宅建試験に合格しただけでは宅建士を名乗れない訳ですね。そして都道府県に宅建士登録した段階でもまだ宅建士とはいいません。
3番の宅地建物取引士証(宅建士証)をもらって初めて宅建士になるわけです。過去問でも出たので覚えておきましょう。
宅建士証は業務の中で使用しますので(重要事項説明をするときに提示しなければいけない)、宅建士証がなければ仕事ができない、ということですね。
宅建士証については条文にあるとおり第22条の2の2項に書かれてあります。







