宅地建物取引業法(第2条3項)宅地建物取引業者とはをわかりやすく解説 更新日:2024年12月21日 宅地建物取引業法 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 ここでは「宅地建物取引業者」とは何かを説明しています。 この法律の第3条1項に「免許」についての記述があり、その免許を受けて宅地建物取引業を営む者のことを宅地建物取引業者=宅建業者と言っています。 この記事を書いている人 けんまる 不動産屋勤務の宅地建物取引士&不動産投資もやってます。過去の不動産屋とのやりとで思うことが多々あり、また文章や図で説明するのが好きなのでサイトを立ち上げました。一般消費者向けにお役立ち情報をわかりやすく発信し、また対不動産屋の接し方も伝えたいと思います。 執筆記事一覧 関連記事 宅建業法(第64条の13~15)宅建業者の営業保証金のルールをわかりやすく解説宅建業法(第64条の12)弁済業務保証金準備金をわかりやすく解説宅建業法(第34条の2)媒介契約・代理契約(第34条の3)をわかりやすく解説宅建業法(第22条)申請等に基づく登録の消除をわかりやすく解説宅建業法(第65条1項・3項)宅建業者への指示処分をわかりやすく解説宅建業法(第25条)営業保証金の供託(第26条)をわかりやすく解説 投稿ナビゲーション 宅地建物取引業法(第2条2項)用語の定義(宅地建物取引業とは)をわかりやすく解説宅地建物取引業法(第2条4項)宅地建物取引士とはをわかりやすく解説