宅地建物取引業法(第2条3項)宅地建物取引業者とは 宅地建物取引業法 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 ここでは「宅地建物取引業者」とは何かを説明しています。 この法律の第3条1項に「免許」についての記述があり、その免許を受けて宅地建物取引業を営む者のことを宅地建物取引業者=宅建業者と言っています。 投稿ナビゲーション 宅地建物取引業法(第2条2項)用語の定義(宅地建物取引業とは)宅地建物取引業法(第2条4項)宅地建物取引士とは