宅地建物取引業法(第2条3項)宅地建物取引業者とは 更新日:2024年5月10日 宅地建物取引業法 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 ここでは「宅地建物取引業者」とは何かを説明しています。 この法律の第3条1項に「免許」についての記述があり、その免許を受けて宅地建物取引業を営む者のことを宅地建物取引業者=宅建業者と言っています。 この記事を書いている人 かねやま 不動産屋勤務の宅地建物取引士&不動産投資もやってます。過去の不動産屋とのやりとで思うことが多々あり、また文章や図で説明するのが好きなのでサイトを立ち上げました。一般消費者向けにお役立ち情報をわかりやすく発信し、また対不動産屋の接し方も伝えたいと思います。 執筆記事一覧 関連記事 宅建業法(第33条・第36条)広告開始時期・契約締結時期の制限宅建業法(第65条2項・4項)業務停止処分まとめ宅建業法(第42条)宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限宅建業法(第39条)手付の額の制限等宅地建物取引業法(第6条)免許証の交付低廉な空家等(800万円以下)と長期の空き家の媒介報酬の特例【2024年7月改正】 投稿ナビゲーション 宅地建物取引業法(第2条2項)用語の定義(宅地建物取引業とは)宅地建物取引業法(第2条4項)宅地建物取引士とは