(手付の額の制限等)
第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

宅建業者が「自ら売主」となる場合、手付金の額は、売買代金の十分の二(つまり20%)を超える額を受け取ってはいけません

買主は既に支払った手付金を放棄、宅建業者は受け取った手付金の2倍の額を提供して(つまり手付金と手付金と同額を相手に支払う)、契約を解除することができます

損害賠償額の予定等の制限(38条)と異なり、買主に不利な特約だけが無効となり、買主に有利な特約(たとえば「売主は手付の3倍の額を現実に提供しないと契約を解除できない」とする特約)は有効となります。

「手付の性質」の補足

手付には「証約手付」「違約手付」「解約手付」とありますが、宅建業法で言う手付は「解約手付」にあたります。
売買契約を解除するときに用いられるものとして交付される手付です。

買主‥売主が履行に着手するまで、手付を放棄して契約を解除することができる
売主‥買主が履行に着手するまで、もらった手付+同額の金銭を提供して、契約を解除することができる