(国土交通省令への委任)
第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文は、宅地建物取引士の資格試験、宅建士の登録講習、その講習を行う機関、試験を実施する機関、宅建士の登録及びその登録の移転、そして宅地建物取引士証について、この章で特に規定されていない他の必要な事項については、国土交通省の定める省令で詳細を決めることができるという意味です。

つまり、宅建士に関連する事務や手続きの詳細は、法律で全てが定められているわけではなく、国土交通省が後から具体的な規則を設けることで、柔軟に対応できるようにしています。

宅建業法施行規則には、その国土交通省令で定められたことが記述されています。