(登録の移転)
第十九条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
宅建士の「登録の移転」とは何かを説明していきます。試験でも頻出問題ですので完璧に把握する必要があるでしょう。
「登録の移転」とは宅建士として登録した都道府県から他の都道府県に移転できるという仕組みです。(実は任意なのでしなくてもよく、必ずしなければならない訳ではないことに注意。)
都道府県への登録先を移転するとどういうメリットがあるかというと‥
思い出してほしいのですが、
宅建士は宅建士証の有効期間5年ごとに、登録地の都道府県知事指定の講習を受けなければいけないルールがありました。(更新前になると案内が来るので、会場かWEBで受講。その場で証をもらう。16500円ぐらい)
転勤した場合などに、「登録の移転」を行っておけば、移転先で講習が受けられるようになるのがメリットですね。
※条文を読んでいただくとわかりますが、引越した場合ではなくて、勤務先が他の県に変わった場合や、変わる前提の話です。
✅引っ越しただけの場合 → 登録の移転はダメ
✅勤務先が他県になった場合 → 登録の移転してもいいよ
登録の移転のやり方
登録の移転のやり方は、登録している都道府県知事を経由→移転後の都道府県知事に申請。という流れです。

複合的な場合どうなるか
例えば東京の事務所で働いてた女性が、結婚して名前が変わって、大阪に引っ越しして、「大阪に転勤」した場合は、
- 登録の移転 → 任意なのでやってもやらなくてもいい
- 変更の登録 → 名前+住所変更になるのでやらないといけない★必須
- 宅建士証の書換え交付の申請 → やらないといけない(住所のみ変更の場合は裏面に新住所書き込みでOK)(参考:宅建業法施行規則の第十四条の十三)
あとの条文で説明しますが、
①古い宅建士証は効力を失います。(22条の2第4項)
②登録の移転をしても、宅建士証の有効期間は伸びません。元の宅建士証の有効期限が引き継がれます。(22条の2第5項)
③古い宅建士証は返納します。(22条の2第6項)新しい宅建士証とを交換されます。
事務禁止期間中は登録の移転できない
条文の後半では、事務禁止の処分を受け、その期間中には、登録の移転はできないことを定めています。
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