第五十条の二 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
一 当該宅地建物取引業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条に規定する受託会社をいう。) 同法第三条に規定する投資信託契約
ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。) 同法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約
二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社
ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項 同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等
三 当該宅地建物取引業者が不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の許可(同法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第二十六条の二第一号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約

この条文は、宅地建物取引業者が特定の契約に基づいて不動産の売買、交換、貸借に関する判断の全部または一部を一任され、それに基づいて代理または媒介を行う場合(取引一任代理等)について、国土交通大臣の認可を受けた場合に限り、特定の法的義務から免除されるという特例を定めています。

認可を受けた宅建業者の特例

この条文では、国土交通大臣の認可を受けた宅地建物取引業者に対して、通常の宅建業者が従うべき第34条の2及び第34条の3の規定が適用されないと述べています。これにより、認可された業者は、特定の条件下でより柔軟に業務を行うことができます。

具体的な条件

①金融商品取引法に基づく登録を受けた業者
・投資信託の運用を指図する受託会社との契約。
・資産運用を行う投資法人との契約。

②資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社や受託信託会社との業務委託契約
・宅地や建物の売買、交換、賃貸に関わる業務の委託契約。

③不動産特定共同事業法に基づく許可を受けた業者との業務委託契約
・特定共同事業の許可を受けた宅建業者が、特例事業者と業務委託契約を結ぶ場合。