(登録の手続)
第十九条 前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

宅建士の登録手続きについて規定した条文です。宅建士になる人が登録を受ける時は、試験受験した都道府県知事に申請することになります。

申請書が提出された後は、都道府県知事はできるだけ早くその申請に基づいて登録手続きを完了させる責任があるということです。