(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

1項

この文は、不動産業界で働く宅地建物取引業者(不動産会社など)が、取引を行う際に守るべき倫理的な基準を示しています。ここで使われている「信義」と「誠実」という言葉には、以下のような意味があります。

  • 信義
    これは一般に、相手を信じる心や、信頼に値する行動を意味します。業務上では、公正さや正直さを基盤とし、他人との関係において信頼を築くことを目指す態度を指します。宅地建物取引業者が「信義を旨とし」とは、彼らが行うすべての取引や業務が、この信頼関係を損なわないように、またはそれを大切にするように行われるべきであることを意味しています。
  • 誠実
    誠実さは、正直であり、真剣に約束や義務を果たすことを意味します。業務を行う上での誠実さは、約束を守り、隠し事をせず、真実を語ること、そして業務に関連するすべての人々に対して公平であることを含みます。

したがって、この文は宅地建物取引業者が取引関係者に対して、信頼と正直さをもって接し、公平で透明な方法で業務を遂行しなければならないという道徳的および倫理的な義務を強調しています。これは、不動産業界全体の信頼性を保ち、消費者を保護するために非常に重要です。

宅建士は「公正誠実」宅建業者は「信義誠実」で覚えておき、問題が出た時に混乱しないようにしておくとよいでしょう。

2項

この文は宅建試験では、重要度は無いに等しいです。

宅地建物取引業者が取引一任代理等を行う際には、市場の健全性を維持し、不安定化を引き起こす可能性のある投機的な取引を防ぐように注意深く行動しなければならないという義務を課しています。