(営業保証金の還付)
第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。

第二十七条:営業保証金の還付

宅建業者と取引して損害を受けた人は、営業保証金から弁済を受ける権利があります。

対象者は次の人たちです
①宅建業者と宅地・建物の売買をした人
②宅地建物取引業者に代理/媒介を依頼した売主や買主

ここに「宅建業者」は含まれません。

2項では、権利の実行に関して必要な書類等について、法務省令の宅地建物取引業者営業保証金規則に書かれています。

第二十八条:営業保証金の不足額の供託

営業保証金の供託金が支払われて不足したら、その分を供託する必要があることを規定しています。

理解するなら図で見ておいたほうが良いと思います。詳細な条文の解説はその後にチェックしておいてください。

供託所から債権者に還付が行われて、免許権者から不足額供託の通知書の送付を受けた日から、2週間以内に不足分を追加供託し、その2週間以内に免許権者にその旨を届出なければいけません

また追加供託においても、第二十五条第三項の規定つまり、国債や地方債証券、有価証券でも供託できることを示しています。

参照元も残しておきます。(マウスカーソルを乗せると参照元が出ます)

営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額宅建業法施行令の第二条の四
第二条の四 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
に不足することとなつたとき
法務省令・国土交通省令で定める日宅地建物取引業者営業保証金規則
第三条 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
第四条 前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。
第五条 法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
から二週間以内に