この条文はいわゆる「免許換え」についてです。

(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

「免許換え」とは何かというと、たとえば東京都に事務所を1つ置いて営業してた不動産屋(東京都知事免許)が、神奈川県にも事務所を置いて営業しようと思ったら、国土交通大臣免許を受ける必要があります。

そのように免許を新たに受けなおすことを免許換えと呼びます。そして古い方の免許は効力を失う、とされています。

第7条では次の3パターンで免許換えをするように言っています。

パターン 事例 免許換え
1 複数の都道府県にあった事務所が1県に減ったようなケース 国土交通大臣免許 → 都道府県知事免許
2 A県にあった事務所を廃止して、B県に事務所を設置した A県知事免許 → B県知事免許
3 C県に事務所があったけど、D県にも事務所を置いた C県知事免許 → 国土交通大臣免許

免許の申請を誰に行うかというと、新たな免許権者に対して申請します。国土交通大臣免許を受けるときは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由します。
新たな免許の有効期間は5年間です。

そして免許換えをしたら、古い方の免許証は前の免許権者に返納しなければなりません。(以下のとおり施行規則4条の4)

第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
一 法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。

ちなみに(試験の重要度は低い)、免許換えをすると新しい方の免許権者は、古い方の免許権者にその旨を通知することになっています。

第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項の免許を受けた後、法第七条第一項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。