(試験)
第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3 第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。

この文章は、宅地建物取引士になるための資格試験について説明しています。具体的には以下のような内容です。

1項 国のルール(国土交通省令)に基づいて、各都道府県の知事が宅地建物取引士の資格試験を実施しなければならないと規定しています。
2項 この資格試験は、不動産取引の仕事に必要な知識を確かめるために行われます。

つまり、不動産取引の専門家になるためには、都道府県が行うこの試験に合格し、必要な知識があることを証明しなければならないということです。

3項は、登録講習機関が行う登録講習の課程を修了した者については、試験の一部が免除される、というものです。

現状、宅建士の試験は50問出題されますが46~50問目までの5問が免除されることになります。宅建士試験のテキストにも出てるので自分が該当するか確認しておくとよいです。ただしこの登録講習を受けられるのは現在宅建業に従事している人のみ等条件があります。講習機関のホームページでチェックされるとよいでしょう。

登録講習機関の一覧はこちらの国土交通省のページにあります。LEC、TAC、大原学園など有名どころがありますね。参考まで。

16条シリーズは、16条の1~19まである

いずれも指定検査機関や宅建試験に関する規定を定めているが、宅建試験の過去問では出たことが無いので覚える必要性はないと考える。17条に進もう。