(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く契約の効力の発生が条件に係るものについては適用除外とはしないこととしているが、ここに「条件」とは、いわゆる停止条件及び法定条件をいう。なお、農地法第5条の都道府県知事の許可を条件とする売買契約も「効力の発生が条件に係る契約」に該当する。。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

他人のものを売る契約のことを「他人物売買」と呼びますが、それを規制しているのがこの条文です。

(原則)宅建業者が自ら売主となる場合は、他人物売買(売買契約、売買予約契約を含む)は禁止されています。つまり他人の土地建物は売れないということです。

また例外が2つ(実質3つ)あるので、それを解説します。

(例外1)確実に自分のものになる(仕入れられる)なら他人物でも売ってよいとしています。
現在の所有者との間で、宅建業者が物件を取得する契約を締結している場合はOK
※ 予約契約でもよい。
※ 「停止条件付契約」はダメです。

または

(例外2)宅地造成前/建物工事完了前の場合で、宅建業者が手付金の保全措置を講じている場合は他人物でも売ってOK、という事が書いてあります。(41条1項に関しては後の記事で解説します)

(例外3)この条文ではありませんが、「宅建業者→宅建業者の場合には適用されない」というのがあります。つまり買主が宅建業者だったら他人物を売ってもよいということにる訳です。(宅建業法78条2項)

複雑なケースを事例で確認しましょう(平成17年問35)