(従業者の教育)
第三十一条の二 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、又は研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めなければならない。

この規定は不動産取引の品質と信頼性を確保し、消費者保護を強化することを目的として、宅地建物取引業者に従業者教育の重要性を強調しています。