第8条は「宅建業者名簿」について規定しています。

また9条10条で名簿に関連する条文があるので、あわせて解説していきます。

(宅地建物取引業者名簿)
第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号又は名称
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八 その他国土交通省令で定める事項

第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

第8条 名簿を備える

国土交通省や都道府県には、宅建業者名簿があります。

名簿への記載内容

名簿に記載する内容の中で試験に出る重要な部分を解説していきます。

1・免許証番号、免許の年月日
2・商号または名称
3・法人の役員すべて(非常勤役員含め)、 政令使用人の氏名
4・個人店の代表者、政令使用人の氏名
5・事務所の名称、所在地
6・事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
7・取引一任代理の認可(重要じゃない)
8・指示処分や業務停止処分があった時は、その年月日、内容(施行規則第5条1項)
8・宅建業以外の事業をやってるときは、その事業の種類(施行規則第5条2項)

第9条 変更の届出

下線を引いた2~6番に変更があれば、30日以内に免許権者に変更の届け出をしなければならない。

第10条 名簿等の閲覧

免許権者は以下の書類を一般の閲覧に供しなければならない。

・宅地建物取引業者名簿
・免許の申請にかかる書類
・変更の届出にかかる書類

試験での重要度はそう高くありませんが、宅建業者の過去の行政処分をチェックするなど信用状況を把握するのに有用です。免許権者は閲覧所を設け一定の規則のもとに閲覧させています。(施行規則第五条の二に書かれています。)