(適用の除外)
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
第78条1項
宅建業法の規定は国、地方公共団体には適用しない。そのままなのですが、どういった部分に影響するかというと,代表的なのは宅地建物取引業法(第3条関係)免許が不要なケースが挙げられますね。
第78条2項
この項で規定しているのは、宅建業者間の取引についての適用の除外です。具体的には以下のものが該当してきます。
33条の2 | 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限 |
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37条の2 | 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ) |
38条 | 損害賠償額の予定等の制限 |
39条 | 手付の額の制限等 |
40条 | 担保責任についての特約の制限 |
41条 | 未完成物件の手付金等の保全 |
41条の2 | 手付金等の保全 |
42条 | 宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限 |
43条 | 所有権留保等の禁止 |
宅建業者間では不要なモノをまとめました
- 宅建業者が損害を受けても保証金(営業保証金、弁済業務保証金)の弁済を受ける権利はない(27条1項)
- 相手が宅建業者の時、供託所等に関する説明は不要である(35条の2)
- 重要事項の説明は、宅建業者に対しては不要である(35条6項)
- 8種規制は宅建業者間では適用しない(78条2項)
- クーリングオフ → 買主が宅建業者の場合はクーリングオフ出来ない。それ以外の事業者はクーリングオフ対象。
- 一定の担保責任の特約の制限 → 売主が瑕疵担保責任を負わないこととする特約も可能
- 損害賠償額の予定等の制限 → 代金の20%超の予定額を定めることができる
- 手付の性質、手付の額の制限 → 手付金の上限(代金の20%)を超えることができる
- 手付金当の保全措置 → 売主業者は保全措置を講じなくてよい
- 自己の所有に属しない物件の売買契約(他人物売買)の制限 → 他人物売買ができる
- 割賦販売契約の解除等の制限
- 所有権保留等の禁止