(取引態様の明示)
第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

まず取引態様は「ようたい」じゃなくて「たいよう」ですね。

1項では宅建業者は取引態様を広告に明示しなければならないことを規定しています。取引態様にはどんなものがあるかというと以下です。

内容 広告表示
自ら売買・交換 売主
売買・交換・貸借の代理 代理
売買・交換・貸借の媒介 媒介(仲介)/専任媒介/専属専任媒介

2項では、注文を受けた時には、遅滞なく取引様態を明示しなければならない、としています。

つまり広告で明示→注文で明示なので、2回明示することになりますね。

取引態様についての説明は、書面通知は求められておらず、書面でも口頭でもよいとされています。