四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

ここでは「宅地建物取引士」いわゆる宅建士とは何かを説明しています。

宅建士になるには、大きく次の手順が必要です。

1.宅建士資格試験に合格
2.受験した都道府県に宅建士登録する
3.宅建士証を受け取る

宅建試験に合格しただけでは宅建士を名乗れない訳ですね。3番の宅地建物取引士証(宅建士証)をもらって初めて宅建士になるわけです。過去問でも出たので覚えておきましょう。

宅建士証については条文にあるとおり第22条の2の2項に書かれてあります。