ここからは宅建業者がやらかした場合の、監督処分や罰則について規定しています。65条1項と3項が「指示処分」について規定していますので、まとめて解説です。

(指示及び業務の停止)
第六十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四 宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

3 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

宅建業者に対する処分ですが、段階的に次のように重くなっていきます。

指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分

指示処分(65条1項)

宅建業者は
次の指示処分の対象事由4つ
宅建業法
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(略称:住宅瑕疵担保履行法
のいずれかに違反すると、指示処分になります。

指示処分の対象事由4つ(いずれか)

① 宅建業の業務に関し取引関係者に損害を与えた、与えるおそれ大のとき
② 宅建業の業務に関し取引の公正を害する行為をした、害するおそれ大のとき
③ 宅建業の業務に関し宅建業法以外の法令に違反した
④ 宅建士が処分を受け、宅建業者のせいだったとき

※①②③に関して補足ですが、「宅建業以外の業務に関し」の場合は指示処分になりません。
例えばマンション管理業で不正をし業務停止になったとしても、宅建業の免許権者から指示処分等を受けることはありません。
他には取締役が脱税をして罰金刑になったとしても、同様に指示処分は受けません。

他の県の都道府県知事も指示処分ができる(65条3項)

1項にあわせて3項では、つまり処分権者が次の2パターンあることを示しています。

①免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)
②宅建業者がやらかした場所の都道府県の知事も処分できる