第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

この文は宅建業法の目的を伝えています。どんな法律も最初に「目的」を定めていますね。わかりやすく説明すると以下のような感じになると思います。

第一条この法律は、家や土地を売買する仕事(不動産業)をする人たちが、きちんと許可を得て、ルールに従って仕事をするようにするための法律について説明しています。この法律は、不動産業の仕事が正しく行われることを確かめたり、家や土地の売買が公平に行われるようにするために作られました。そして、不動産業が健全に成長するのを助け、家や土地を買う人たちの利益を守り、家や土地の売買がスムーズに行われるようにすることが目的です。つまり、この法律は、不動産業がうまくいくようにするためのルールブックのようなものです。

条文に出てくる「宅地建物取引業」の定義については第2条2項にて解説します。

法律の条文の見方についておさらい

宅建士を目指す人は、これから宅建業法や民法や借地借家法や様々な法律を学んでいきます。そこでどういう構成になっているかを予めココでお伝えしておきます。

法律の条文は次のように大きく3段階で構成されています。

大項目・・・第〇条
中項目・・・〇項
小項目・・・〇号

このようになっています。また文章中に以下のような記述が出てくる事がありますので説明しておきます。

例)4項の文章に「前各項」と書かれていたら・・・上の1項と2項と3項の項すべてのことを指します。
例)4項の文章に「前二項」と書かれていたら・・・真上の2項と3項のことを指します。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

国土交通省のホームページに、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」という資料があります。条文でよくわからない部分があれば、ここに解釈が書かれている場合があるので参考にしてみてください。