宅建業者が行っていい「広告」と「契約」のタイミングについて規定した33条、36条について内容が近いので同時に解説していきます。

(広告の開始時期の制限)
第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

(契約締結等の時期の制限)
第三十六条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

第三十三条 広告の開始時期の制限

宅建業者は「宅地」「建物」の工事の完了前は、「売買その他の業務に関する広告」をしてはならないと規定しています。つまり貸借の代理・媒介に関する広告をすることも禁止です。

また、文章の途中で記載されている以下の3つの後なら広告してOKとされています。
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可・・・開発許可のことです。
建築基準法第六条第一項の確認・・・建築確認のことです。
・その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの・・・宅建業法施行令第2条の5に1号~40号まであります。

全部を記憶するのは困難なので、開発許可か建築確認を受けるまでは広告ができないと記憶しておきましょう。

第三十六条 契約締結等の時期の制限

宅建業者は「宅地」「建物の」工事完了前は、
①自ら当事者として契約
②売買・交換の代理で契約
③売買・交換の媒介

をしてはならない。

と規定しています。売買・交換に絞っているので「賃貸」に関しては契約・媒介OKということがわかります。

33条と36条はまとめて覚えよう

33条は「広告」について、36条は「契約」について、行ってよいタイミングを規定しています。整理すると以下のようになります。

図の見方ですが、横軸が時間軸です。工事は右に向かって進んでいくとみてください。そして真ん中の黄色の部分「開発許可/建築確認」の前後で違うよということを図で表しました。

【補足】
自ら貸主として広告するのはOKです。「自ら貸主」は宅建業ではありませんから。(2条2項 宅建業とは

建築確認で利用した書類を建築確認申請書といい、検査に合格した証明の書が、建築確認済証です。
建築確認済証によって広告を開始できるということですね。(工事後の検査済証じゃなくてよい。)

都市計画法や建築基準法は、宅建試験の範囲に含まれるので後から学習する内容です。