建築基準法で定める道路

建築基準法は昭和25年に制定された法律で、建物の敷地や使用目的などの基準を定めています。

この法律の第42条では、道路がどのような条件を満たすべきかを詳しく定めており、一般的に幅が4メートル以上の道路を建築基準法に基づく道路として扱います。

さらに、第43条では、都市計画区域(街づくり計画区域)の建築物の敷地は、幅が4メートル以上の道路に2メートル以上面する必要があると規定しています。これは「接道義務」と呼ばれる規則です。

この図はAさんの敷地と、Bさんの敷地がそれぞれ建築基準法上の道路に2m以上接道していることを表現しています。このような状況であれば建物を建てられる事が多いです。

Bさんの敷地はいわゆる旗竿地と呼ばれる形状をしています。間口2mで建築基準法上の道路に接しているものの、細長い敷地が続いて、その先に家を建てるようなイメージです。この時は条件があります。

いわゆる2項道路(建築基準法42条2項道路)

「2項道路」とは、建築基準法第42条2項において定められている道路のことで、一般的に「2項道路」と呼ばれています。

建築基準法が施行される昭和25年より前に建てられた住宅などでは、接地している道路の幅員が4メートル未満の場合があります。

その場合、これらの住宅は建築基準法に違反した建築物となってしまいますので、救済措置がとられました。

具体的には、幅員4メートル未満の道路でも、法施行前から存在し、知事や市長などの指定行政庁によって道路として認定されたものは、建築基準法上の道路とみなす事になっています。

市の建築指導課(やそれに類する名称の課)に聞けば、道路種別を教えてもらうことができます。

2項道路に接する敷地のセットバックとは

セットバックとは敷地を「後退させる」ことを意味しています。

建築基準法第42条2項では、幅員4メートル未満の道路では、「その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」と規定されています。

これは道路の実際の幅が4メートル未満であっても、道路中心から左右方向に2メートルずつを道路の境界として扱うということです。

道路として扱われた部分に関しては家や塀を作ることができないということを示しています。

したがって、2項道路に接する土地に家を建てる際には、2項道路の中心線から2メートルの範囲まで、敷地を後退(セットバック)することが求められます。

セットバックした部分は自分の土地なのに建物や塀を建てることができません。

この図は縦に2m幅の道路があり、その左右にAさんの敷地とBさんの敷地がある図を表しています。このときAさんもBさんも自分の敷地を1m分道路として差し出して、自分の家を建てることができるようになります。

もし二項道路が3m幅だった場合はAさんBさんは0.5mずつセットバックすればよいことになります。

幅4mの公道と2項道路に接している場合

幅4mの公道に敷地が2m以上接していれば建物を建てることができますが、2項道路にも接している場合は、その部分をセットバックする必要があります。下図を御覧ください。

北側に4m幅の公道がありAさんもBさんも敷地が2m以上接道している様子です。しかしAとBの間には細い2項道路が存在しているため建物を建てる際には、やはり2項道路に接する部分をセットバックしなければ、家を建てられません。

2項道路の指定を廃止することもできる

2項道路の指定を廃止(行政への申請が必要)することが出来る場合があります。

2項道路でなくなれば建築基準法上の道路ではありません。ただの通路だったり敷地になるので建物を建てる際にはセットバックが不要となります。

セットバックをすると自分の敷地が減ってしまうので、嫌だなと思う方は2項道路の廃止を申請すればよいと思います。ただし2項道路の所有者が誰なのかAとBの共有だったり、他にも共有者がいる場合もあるので、全員の同意が必要になることもあります。

2項道路にしか接していない敷地の場合

下図のC・Dさんのように2項道路にしか接していない敷地の人は、2項道路が廃止になると家を建てられません。

C・Dは2項道路の指定が無くなると、建築基準法上の道路に接さなくなるため、家を建築することができなくなります。このようなことがあるので、AとBの意向だけでは2項道路の廃止申請はできない場合もあることでしょう。