(弁済業務保証金準備金)
第六十四条の十二 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
5 第六十四条の十第三項の規定3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。は、前項の場合に準用する。
6 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三項3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額第二十六条の八 法第六十四条の十二第七項に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会:十五億円
公益社団法人不動産保証協会:三億円
を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項から第三項第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
宅建試験での重要度はそこまで高くありませんが、余裕がある方は見ておきましょう。
①保証協会は弁済業務保証金準備金をつみたてなければならない。
宅建業者との取引で損害を受けたお客さんに、還付が行われた際、宅建業者の還付充当金の納付がなかったときに備えるためのものです。
②保証協会は弁済業務保証金から生ずる利息・配当金 → 弁済業務保証金準備金へ繰り入れなければならない。
保証協会が供託する弁済業務保証金は国債など有価証券でもOKとしていましたよね。
供託した有価証券から「利息・配当金」が発生するので、それは保証協会のモノだから、それを準備金に入れるという話です。
③社員が還付充当金を納付しない場合、保証協会が仮払いしたままの状態になってしまい、弁済業務保証金準備金が取り崩されて減ってしまいます。
このとき、すべての社員にたいして「特別弁済業務保証金分担金」を納付するように通知しなければならないと規定しています。
④⑤そして、社員は通知を受けたら1ヶ月以内に納付しないと、社員はその地位を失います。