(認可の取消し等)
第六十七条の二 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
一 認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。
二 不正の手段により第五十条の二第一項第五十条の二 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
一 当該宅地建物取引業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条に規定する受託会社をいう。) 同法第三条に規定する投資信託契約
ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。) 同法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約
二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社
ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項 同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等
三 当該宅地建物取引業者が不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の許可(同法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第二十六条の二第一号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約
の認可を受けたとき。
三 第六十五条第二項各号2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二 前項第三号又は第四号に該当するとき。
二 第十三条、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十一条の三第三項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項、第十三条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項の規定に違反したとき。
三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項第五十条の二の二 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。
3 第三条第二項2 前項の免許の有効期間は、五年とする。の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者に該当したとき、若しくは第二十五条第七項7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。

宅建業法67条の2の第1項

宅建業法67条の2の第1項の各号は、国土交通大臣が認可宅地建物取引業者の認可を取り消すことができる場合を規定しています。

① 認可を受けてから一年以内に契約を締結していない場合、または引き続いて一年以上契約を締結していない場合
認可を受けてから1年以内に、取引一任代理等に該当する契約を1件も結んでいない場合。
一度契約を結んでも、その後1年以上連続して取引一任代理等に該当する契約を結んでいない場合。

② 不正の手段により認可を受けた場合
虚偽の情報や不正な手段を用いて、国土交通大臣の認可を取得した場合。

③ 第六十五条第二項各号のいずれかに該当し、情状が特に重い場合、または業務の停止処分に違反した場合
第六十五条第二項に規定される行為(例えば、法律違反や業務の不正など)を行い、その情状が特に重い場合。
業務の停止処分を命じられ、その処分に違反した場合。

宅建業法67条の2の第2項

宅建業法67条の2の第2項では、認可宅地建物取引業者が国土交通大臣によって付された条件に違反した場合に、その認可を取り消すことができると規定されています。

宅建業法67条の2の第3項

以下の事案になって宅地建物取引業者の免許が失効または取り消された場合、その業者に付与されていた認可も無効となることを規定しています。

・免許の有効期間5年間が満了したとき免許の更新がされなかったとき
・廃業等の届出をして免許の効力を失ったとき
・認可宅地建物取引業者の法人が合併して消滅したとき
・営業保証金の供託後の届出をせず、催告してから1か月以内に届出がないとき
・免許取消事由になったとき