第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

第6条では、免許権者は免許をしたときは免許証を交付しなければならない、と規定しています。

免許証の様式は以下の通りです。(宅建業法施行規則様式第3号)

宅地建物取引業者免許証

商号又は名称   ももたろ不動産
代表者氏名    桃 太郎
主たる事務所   岡山県桃太郎ランド1-1
免許証番号    国土交通大臣または〇〇知事(2)第1234号
有効期間     令和6年4月10日 から  令和11年4月9日まで
宅地建物取引業法第3条第1項の規定により、宅地建物取引業者の免許を与えたことを証する。

令和6年4月9日    岡山県知事  岡山良子  印

ここで気を付けたいのを書いておきます。

まずは免許証番号のところの「国土交通大臣」や「〇〇知事」の部分ですね。以前説明したとおり2都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許、1都道府県のみで営業する場合はその知事免許になります。
カッコ()の中は数字が入ります。初めて免許を受けた時は(1)となり、免許を更新するたびにカッコ内の数字が増えていきます。カッコ内の数字が多いほど長く営業してることを表しています。