2025年の宅建試験が終わりましたね。今年は37点以上が合格だとか。例年のように約18%が合格者になりそうです。出題が個数問題が多く難易度が上がったと言われましたがふたを開けてみれば例年同等ということです。37点以上を目指しましょう。
さて、宅建試験の出題範囲はその年の4月1日施行日時点のものとなります。なので宅建試験に関連する法律で令和8年(2026年)4月1日までに施行されるものから変更があった部分を調べなければいけません。
宅建試験むけのテキストって新規挑戦者向けのテキストなので、去年との差分を明示してないことが多いのがつらいところです。再挑戦組は新テキストをやりなおすか、自分で差分を見つけないといけなかったりしますね。
さて、この記事では令和7年(2025年)→令和8年(2026年)試験での変更点を見つけたら更新していきます。
宅建業法・施行令・施行規則はあまり影響なしか
宅地建物取引業法の変更点
宅建業法宅建業法は令和7年6月1日施行、令和8年4月1日施行の2つがありますが、主な変更点は「刑法の改正」に関連する以下の部分です。
(免許の基準)
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(宅地建物取引士の登録)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
六 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
他条文にも同様の記述があるのですが、
刑法の「禁錮刑」「懲役刑」の2つがあわさって「拘禁刑」という表現に変わりました。

それに伴って宅建業法でも記述を変えています。関連する記事は以下にありますのでチェックしてみてください。
・宅建業の免許の基準(欠格事由)
・宅建士の欠格事由
・罰則
宅建業法施行令も影響なしか
令和7年10月1日に「港湾法の一部改正」にともなって、不動産売買の重要事項説明に関する項目に変更があります。見た感じ試験に大きな影響はなさそうです。
宅建業法施行規則は更新なし
こちらは最終の施行が令和7年4月1日ですので、特に更新はありません。
他に関係がある法律のメモ
民法
公正証書遺言 令和7年10月1日施行
おいおい追加していきます。







