第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

第2条は用語の定義をしています。

第1項は「宅地」という用語について次のように定義しています。

前半部分で、建物の敷地になる土地のことを「宅地」と定義しています。
①すでに土地の上に建物があればその土地は「宅地」だし
②まだ建物は無いけど、これから建物を建てる目的で取引する土地も「宅地」として扱います。

地目や現況がなんであれ、これらに当てはまれば宅地になる訳です。

例えば、登記上の地目が畑や山林だったとしても、建物を建てる目的で取引するなら「宅地」になります。

後半の文章で都市計画法うんぬんが出てきますが、これは後で勉強する都市計画法を理解するとわかっていくことになるでしょう。ここで簡単に説明しておくと、市町村が街づくり計画で定めた「用途地域」と呼ばれるエリア内の土地のほとんどは「宅地」になる、と言っています。(道路、公園、川など公共施設の土地を除く)

例えば用途地域にある農地や駐車場は、この法律では「宅地」として扱います。

またあとで出てきますが、都道府県が定めた市街化区域内の土地は建物を建てる予定がなくても「宅地」になりますし、市街化調整区域(積極的な街づくりをしないと定めた区域)内の土地でも建物を建てる目的なら宅地になります。

「宅地として扱う」、「宅地が適用される」とはどういうことかというと宅建業法が適用される、ということです。