宅建業の免許証を無くした場合どうするのか?
宅建業法の条文じゃなくて施行規則の方だけど、重要なので説明しています。

第四条の三 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。
3 第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。

書いてある通りですが、宅建業者は免許証を亡失/滅失/汚損/破損したときは、遅滞なく、免許権者に再交付を申請しなければならない、と規定されています。

「しなければならない」なので義務です。

一方、宅建士の人が持ってる「宅建士証」ですが、亡失しても再交付の申請義務はありません。(施行規則第十四条の十五)この違いについても把握しておくとよいです。