(名義貸しの禁止)
第十三条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

第12条に引き続き、13条も禁止事項について規定しています。

・宅建業者は、名義貸しをして、他人に宅建業を営ませてはならない。

・宅建業者は、名義貸しをして、「宅建業を営む旨の表示」をさせたり、「広告」をさせてはならない。

これらも簡単な話ですね。

またこの禁止事項に違反すると罰則もあります。罰則については他のとまとめて罰則の記事で解説します。