(社員の加入等)
第六十四条の四 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
2 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

保証協会と、そこに加入している社員(宅建業者)についての条文です。

1.宅建業者は複数の保証協会に加入することはできません

2.保証協会は次の場合に、「直ちに」、免許権者に報告する必要があります。
①新たに社員が加入したとき
②社員がその地位を失った時

3.保証協会は、社員の宅建業者と取引したお客さんが債権を有しているとき、還付をします。(お客さんは弁済を受けることができる)。(第64条の8)

これは宅建業者が社員になる前に取引した人も対象となりますので、その債権に関して弁済業務の運営に支障をきたすおそれがあると認められた場合、当該社員に対して担保の提供を求めることができます