(監督処分の公告等)
第七十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
ここでは「公告」について規定しています。
政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること
公告の手段(宅建業法施行規則第29条)
国土交通大臣・・・官報
都道府県知事・・・公報またはウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
第70条1項
誰が:国土交通大臣または都道府県知事
なに:宅建業者に対し、業務停止処分、免許の取り消し、認可の取り消しをしたとき
どうする:「公告」しなければならない。
第70条2項
誰が:国土交通大臣
なに:取引一任代理にかかる業務停止処分、認可宅建業者の認可取り消しをしたとき
いつ:遅滞なく
どうする:免許権者である都道府県知事に「通知」しなければならない。
第70条3項
誰が:都道府県知事
なに:業務停止処分をしたとき
いつ:遅滞なく
どうする:国土交通大臣免許→国土交通大臣に「報告」しなければならない
他の都道府県知事免許→他の都道府県知事に「通知」しなければならない
第70条4項
誰が:都道府県知事
なに:宅建士に対し、指示処分、事務禁止処分をしたとき
いつ:遅滞なく
どうする:登録をしている都道府県知事に「通知」しなければならない
大事なところのまとめ
宅建業者と宅建士について公告があるタイミングを表にしました。宅建士は公告されないことに注意。
宅建業者 | 公告 |
---|---|
指示処分 | なし |
業務停止処分 | あり |
免許取消処分 | あり |
宅建士 | 公告 |
---|---|
指示処分 | なし |
事務禁止処分 | なし |
登録削除処分 | なし |
通知や報告についてまとめると以下のようになります。