(内閣総理大臣との協議等)
第七十一条の二 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
2 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

第71条の2第1項

国土交通大臣は宅建業者が一定の規定に違反した場合、
指示処分をするとき、業務停止処分をするとき、免許取消をするとき → 内閣総理大臣に協議しなければならない

一定の規定についてですが、細かく指定されているので、それらを列記していきます。

・媒介契約(34条の2)
・重要事項の説明(35条)
・供託所等に関する説明(35条の2)
・契約締結等の時期の制限(36条)
・37条書面の交付(37条)
・事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(37条の2)
・損害賠償額の予定等の制限(38条)
・手付の額の制限等(39条)
・担保責任についての特約の制限(40条)
・手付金等の保全(41条)
・自ら売主の場合の手付金受領の制限(41条の2)
・宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限(42条)
・所有権留保等の禁止(43条)
・不当な履行遅延の禁止(44条)
・秘密を守る義務(45条)
・業務に関する禁止事項(47条)
・その他の禁止事項(47条の2)

第71条の2第2項

内閣総理大臣は国土交通大臣に必要な意見を述べることができる。