(都道府県知事への書類の写しの送付等)
第七十八条の三 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
一 第三条第一項第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。の免許をした場合 第四条第一項第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。の免許申請書及び同条第二項各号2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面に掲げる書類
二 第九条第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。の規定による届出を受理した場合 当該届出に係る書類
2 国土交通大臣は、第十一条第一項(廃業等の届出)第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は次の書類を、宅建業者の事務所がある都道府県知事に送付しなければならない。
(1)宅建業免許をした場合
・免許申請書
・宅地建物取引業経歴書
・欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・宅建士の設置義務を備えていることを証する書面
・その他国土交通省令で定める書面
(2)変更の届出をした場合
・関連書類
(3)廃業等の届出をした場合
都道府県知事に「通知」