第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面

第4条1項

宅建業法第4条1項では「免許の申請」について規定しています。第3条の免許の説明でも説明したとおり、

2以上の都道府県に事務所を設置する場合→国土交通大臣
1つの都道府県に事務所を設置する場合→その都道府県知事

に、免許申請書を提出しなければいけません。

※国土交通大臣に申請する場合は、主たる事務所(本店)がある都道府県知事を経由して申請してたのですが、令和6年5月25日で変更がありました。国土交通大臣に申請、国土交通大臣は都道府県知事に送付・通知。

第七十八条の三 第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(都道府県知事への書類の写しの送付等)
第七十八条の三 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
一 第三条第一項の免許をした場合 第四条第一項の免許申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
二 第九条の規定による届出を受理した場合 当該届出に係る書類
2 国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

第4条1項には一~六号まであります。これらの事項を免許申請書に記載して提出することになっている訳ですね。(参考:免許申請書様式

一 商号又は名称
二 法人の役員の氏名、政令使用人の氏名
三 個人事業主の氏名、政令使用人の氏名
四 事務所の名称および所在地
五 事務所に置かれる専任の宅建士の氏名
六 宅建業以外にやってる事業

(これらは後の条文で出てくる免許権者が持ってる宅建業者名簿に記載されていく訳です。あわせて覚えておくとよいです。)

さて二と三で、政令で定める使用人=政令使用人とも言いますが、宅建業法施行令第二条の二で以下の通り定めてあります。

政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。

事務所の代表者ってことで勘違いしがちなのですが、「使用人」ですから会社の役員などの経営側とは違います。あくまで雇われの店長みたいなイメージです。

第4条2項(重要度は低いかな)
4条2項では免許申請書に添付する書類について説明しています。

一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面→これは第5条で説明しますが、「暴力団に該当しないこと」など15個の基準があります。基準を満たしてないと免許が受けられないって訳です。
三 宅建士の要件を満たしていることを証する書面
四 宅地建物取引業法施行規則の第一条の二(添付書類)に、「事務所付近の地図と写真」など11個の添付書類があります。