宅建業者が免許証を免許権者に返納しなければならない事象4つについてまとめた条文です。

宅建業法ではなく、施行規則の方ですが解説していきます。

第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
一 法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。
二 法第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたとき。
三 亡失した免許証を発見したとき。
2 法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

法第七条第一項の規定(→免許換え)により、古い方の免許が効力を失ったとき。

②免許取り消し処分を受けたとき。(免許取消の詳細はまた別途解説します。)

③免許証を亡失し新たな免許の再交付申請をして(施行規則第4条の3)、その後で亡失した免許証を発見したら古い方の免許証を返納しなければならない。

④宅建業者が廃業等の届出をするとき、免許権者に免許証を返納しなければなりません。

免許の有効期間満了のときは、返納義務が無いことにも注意してください