ここでは宅建士が守るべき職業上の原則や行動規範について定めた、15条、15条の2、15条の3について解説します。

(宅地建物取引士の業務処理の原則)
第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(知識及び能力の維持向上)
第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

以下の三つの主要な点に焦点を当てています。

  • 業務処理の原則:宅地建物取引士は、専門家として購入者等の利益を保護し、宅地や建物の流通を円滑に進めるために、公正かつ誠実に業務を行い、関連業務に従事する者との連携を図る必要があります。
  • 信用失墜行為の禁止:宅地建物取引士は、自身の信用や品位を損なうような行為を禁じられています。これは業務内だけの話に限定していません。プライベートでもということですね。
  • 知識及び能力の維持向上:宅地建物取引に関連する事務を適切に行うために必要な知識と能力を維持し、向上させることが求められます。

これらの規定は、宅地建物取引士が専門的かつ倫理的な基準に従って業務を行うことを保証し、不動産取引市場の信頼性と透明性を高めることを目的としています。

宅建過去問にも出てきた部分なので覚えておく必要があります。

また宅建業者の業務処理の原則「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。」と関連で問題が出てくる場合があるので、その違いについても明確にしておきましょう。

宅建士→公正誠実
宅建業者→信義誠実