(死亡等の届出)
第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合 本人
三 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
ここで説明しているのは、宅建士が死亡したり欠格事由になると、登録している都道府県知事に届出が必要になる、ということです。
原因 | 届出者 | 届出期限 |
---|---|---|
死亡 | 相続人 | 死亡の事実を知った日から30日以内 |
欠格事由に該当 | 本人 | その日から30日以内 |
心身の故障になった | 本人、法定代理人、同居親族 | その日から30日以内 |
ここでいう欠格事由とは何かというと既に以前の解説でやっていますが、18条1項この記事の1号~8号です。