22条は宅建試験では重要度はほぼありませんが、解説していきます。
(申請等に基づく登録の消除)
第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条の規定による届出があつたとき。
三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
都道府県知事が宅建士登録を消除する時について規定しています。
一 本人から登録の消除の申請があったとき。
二 前条(死亡、欠格事由、心身の故障)の届出
三 死亡の届出がなく、死亡の事実が判明したとき。
四 合格が取り消されたとき。