(合格の取消し等)
第十七条 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
宅建試験の合格取消に関しての条文です。
(17条1項)
試験の不正行為への対応についてです。もし誰かが不正な方法で試験を受けたり、受けようとしたりした場合、都道府県知事はその人の合格を無効にするか、または試験を受ける資格を剥奪することができます。
(17条2項)権限の委譲について。指定試験機関は、都道府県知事から権限を委任され、不正行為者に対する上記の処分を行うことができます。
(17条3項)試験禁止期間の規定。不正を行った人に対しては、状況に応じて最長で3年間試験を受けることが禁止される場合があります。
17条シリーズは17条の1~18まである
いずれも宅地建物取引士の講習を提供する機関の登録と管理に関するルールを定めています。宅建試験での重要度は低いので18条に進もう。