(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
宅建業者は広告をするときは、以下のような内容で、物件に関して実際と大きく異なる情報を提供したり、実際よりもずっと良いかのように見せかけて人を誤認させてはいけません。
②現在または将来の利用制限、現在または将来の環境、現在または将来の交通その他の利便
③代金、借賃等の対価の額、支払方法(一括、割賦、頭金、支払回数、支払期間等)
④代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせん(金利、融資期間、返済回数)
宅建業法の運用と解釈によれば、
②番の利用制限とは何かというと、以下の2つが含まれます。
・公法上の制限(都市計画法、建築基準法、農地法等の制限の設定又は解除)
・私法上の制限(借地権、定期借地権、地上権等の有無及び内容等)
これらの制限はデメリットになりえますので、それを表示しないでおくことも禁止となります。
また以下の広告も禁止です。
★おとり広告‥売る意思のない条件の良い物件
★虚偽広告‥実際には存在しない物件
広告の媒体は、インターネット、ホームページ、テレビ、ラジオ、ちらし、新聞折込、雑誌など、どのような媒体でも当てはまります。
誇大広告を行った場合、監督処分の対象となります。取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となります。(宅建業法65条参照)