(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)
第四十七条の三 宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

成年被後見人や被保佐人である個人の宅建業者(欠格事由に該当しないぐらいの心身の故障、認知症、精神の障害など)が行った行為を取り消すと客に損害が出るので、取り消すことはできませんよ、ということです。