(営業保証金の供託の免除)
第六十四条の十三 宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
第六十四条の十四 宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2 第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
第六十四条の十五 宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。の規定の適用があるものとする。
①宅建業者は保証協会の社員になると、本来は供託所に供託しなければいけなかった営業保証金(主たる事務所1000万、その他事務所500万)を、供託しなくてもよくなります。
②宅建業者が既に供託所に営業保証金を供託していた場合において、保証協会の社員になったときは、営業保証金を取り戻すことができます。(公告をしなくてもよい)
③保証協会の社員である宅建業者が、社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託所に供託しなければいけません。そして供託した後は免許権者に届出を行います。
つまり営業を継続したい場合は1週間以内にさっさと供託をしなければいけないということですね。これに違反すると営業停止処分になります。(第65条)