第七十二条 国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
3 国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
4 第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

72条第1項

72条は宅建業者に対して、国土交通大臣および都道府県知事が適正な運営を確保するために行うことができる措置について述べています。

(1)報告の要求
国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して、その業務に関する報告を求めることができる。

(2)立ち入り検査
職員は、宅建業者の事務所などに立ち入り、帳簿や書類、その他業務に関係する物件を検査することができる。

72条第2項

内閣総理大臣は、前条第2項の規定による意見を述べるため、報告の要求と立ち入り検査の措置ができる。

72条第3項

国土交通大臣と都道府県知事は、宅建士に対してその事務について報告を求めることができる

72条第4項

立入検査を行う職員に関する規定です。具体的には次のような内容です。

・身分証明書の携帯
立入検査を行う職員は、自分の身分を証明する書類を常に持っていなければならない。

・身分証明書の提示
検査を受ける側の関係者(例えば、宅地建物取引業者)が職員に身分証明書の提示を求めた場合、職員はその証明書を提示しなければならない。

72条第5項

この条文は、立入検査の権限が犯罪捜査とは別のもの。つまり宅建業の適正な運営を確保するものであり、犯罪捜査を目的としたものではないことを明確にしています。

72条第6項

内閣総理大臣は、報告の要求や立ち入り検査をするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。