2 前項の免許の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

第3条1項に引き続き、この記事では2~6項についてまとめて説明します。

2項では宅地建物取引業の免許の有効期間は5年と定めています。

3項は免許の有効期間(5年)満了後も、宅建業をやりたい場合は、更新の手続きをしないといけないとしています。

更新の申請期間については、以下の宅建業法施行規則3条にあるとおり、有効期間満了の90日前~30日前の間に手続きを行うことが求められます。

第三条 法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。

4項では、こちらに落ち度がなく、免許権者から処分が無い場合は自動的に旧免許が有効のままとなることを示しています。

5項では、4項の場合にその後、無事更新されたら旧免許満了の翌日から追加の5年が有効期間となる、と言っています。

6項では、国土交通大臣免許を受けようとする業者は登録免許税法別表第1の147の定める登録免許税9万円を収めることとし、
国土交通大臣免許の更新を受けようとする業者は宅建業法施行令第2条で定める33,000円を収入印紙で納めることになっています。