第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
(77条)信託会社は宅建業の免許が不要で、宅建業を営むことができます。ただし国土交通大臣に届出は必要となっています。免許以外の規定は適用されます。
(78条)国や地方公共団体も免許が不要です。
また
「独立行政法人都市再生機構いわゆるUR」は国の行政機関とみなされます。(独立行政法人都市再生機構法42条、施行令34条1項4号)
「地方住宅供給公社いわゆるJKK」は地方公共団体とみなされます。(地方住宅供給公社法47条、施行令2条1項4号)。
ちなみに農業協同組合(農協つまりJA)はダメで、免許が必要となっています。