(無免許事業等の禁止)
第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
ここでは禁止事項を規定しています。
・宅建業の免許を受けていない者は、宅建業を営んではならない。
・宅建業の免許を受けていない者は、「宅建業を営む旨の表示」や「広告」をしてはならない。
簡単な話ですね。また以下の図のように無免許者の宅地建物取引に、宅建業者が媒介や代理で関与したとしても無免許者は無免許事業に該当します。
また関与した宅建業者は法第65条第2項第5号又は法第66条第1項第9号に該当します。
またこの禁止事項に違反すると罰則もあります。罰則については他のとまとめて罰則の記事で解説します。そこでまとめて暗記すればよいと思います。