宅建士証の交付に関する条文です。
(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
第二十二条の三 宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
(宅地建物取引士証の提示)
第二十二条の四 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
第22条の2:宅建士証の交付
正式に宅建士になるには宅建士証の交付を受けなければいけません。
試験に合格 → 登録 → 登録をしている都道府県知事に宅建士証の交付を申請する、という流れです。
宅建士の登録~宅建士証の交付の流れまで完璧に抑えてください。
当記事でも改めて解説していきます。
1項:宅建士の登録を受けた人は、登録してる都道府県知事に宅建士証の交付を申請できる、ということです。交付を受けてはじめて宅地建物取引士と言えます。
2項:宅建士証の交付申請前6ヶ月以内に行われる「都道府県知事の法定講習」を受講する必要があります。ただし試験合格後1年以内の人は不要です。
3項:宅建士証の有効期間は5年です。(ただし登録の移転を行ったときに新たに受け取る宅建士証の有効期間は、元の宅建士証の有効期間と同じです。)
4項:「登録の移転」の申請とともに新たな「宅建士証の交付申請」をすると、元々持ってる宅建士証が効力を失うことを規定しています。登録の移転については別途記事で解説します。
5項:登録の移転の記事で説明します。
6項:宅建士は、登録が消除されたときや、宅建士証の効力を失ったときは、速やかに「返納」しなければなりません。
7項:宅建士は事務禁止の処分を受けた時は、宅建士証を都道府県知事に「提出」しなければなりません。ちなみに「返納」と「提出」は違います。返納は戻ってきませんが、提出は預ける形になり、その間は宅建事務が行えませんが、戻ってきます。
8項:提出を受けた都道府県知事は、事務禁止期間満了後、返還請求があれば、宅建士証を返還することを規定しています。
第22条の3:有効期間の更新
宅建士証の有効期間は5年ですが、申請すれば更新でき、新たな有効期間5年となります。
また更新前6ヶ月以内に行われる「都道府県知事の法定講習」を受講する必要があります。
第22条の4:宅地建物取引士証の提示
ここも重要な部分です。業務で取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
宅地建物取引士証の記載事項及び様式
宅建士証になにが記載されるかという話ですが、施行規則第十四条の十一に記載があります。
・ 写真
・氏名、生年月日、住所
・登録番号、登録年月日
・有効期間の満了日
・知事名 印鑑
・交付年月日
・発行番号
宅建士証-宅建士登録簿
宅建士証と宅建士登録簿への記載事項の違いを確認しておきましょう。赤字は変更になったら届出が必要なモノです。