(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文では宅建業者の「割賦販売」について制限しています。
そもそも割賦販売とは何かというと、分割払いのことです。(引き渡し後、1年以上の期間にわたり2回以上に分割すること)
一般的には買主が不動産を買う際には、銀行やフラット35でローンを組んで月々払いで購入するケースが多いので、割賦販売はほとんどありませんが。
買主が賦払金の支払いをしない場合には
①30日以上の期間を定めて、書面による催告をする
②この期間に支払いが無い時
には、宅建業者から契約の解除や残りの賦払金の請求ができる。
①30日以上の期間を定めて、書面による催告をする
②この期間に支払いが無い時
には、宅建業者から契約の解除や残りの賦払金の請求ができる。
ということになります。
また、この規定に反して、売買契約時に特約をすることはできません。